国土利用計画法に基づく土地取引について

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取り引きについて、届出制度を設けるものです。

届出が必要となる契約

  • 土地の売買、共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 代物弁済
  • 交換
  • 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡・第三者のためにする契約
  • 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金の一時金の授受がある場合)
  • ※上記契約が予約である場合、及び停止条件付き、解除条件付きの場合も届出は必要です。

届出が必要な土地取引

対象地域 面積区分
①市街化区域 2000㎡以上
②市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上
③都市計画区域外 10,000㎡以上

※鶴田町はすべて②市街化区域を除く都市計画区域

手続きについて(正本1部、副本1部)

1、土地売買等届出書
2、契約書の写し、またはこれに変わるその他の書類
3、図面
 ①土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
 ②土地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
 ③実測図写しまたは公図写し
4、登記全部事項証明書の原本または写し
5、委任状(届出に際し、権限を第三者に委任している場合のみ必要)
6、その他参考書類等
届出書の様式は土地取引の届出制度(外部リンク) からダウンロードできます。

届出を行わないと

 契約の締結日から14日以内に届け出なかった場合や、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

問い合わせ及び届出先

企画交流課 計画係
TEL 0173-22-2111