国土利用計画法に基づく土地取引について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取り引きについて、届出制度を設けるものです。
届出が必要となる契約
- 土地の売買、共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 代物弁済
- 交換
- 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡・第三者のためにする契約
- 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金の一時金の授受がある場合)
※上記契約が予約である場合、及び停止条件付き、解除条件付きの場合も届出は必要です。
届出が必要な土地取引
対象地域 | 面積区分 |
---|---|
①市街化区域 | 2000㎡以上 |
②市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
③都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
※鶴田町はすべて②市街化区域を除く都市計画区域
手続きについて(正本1部、副本1部)
1、土地売買等届出書
2、契約書の写し、またはこれに変わるその他の書類
3、図面
①土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
②土地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
③実測図写しまたは公図写し
4、登記全部事項証明書の原本または写し
5、委任状(届出に際し、権限を第三者に委任している場合のみ必要)
6、その他参考書類等
届出書の様式は土地取引の届出制度(外部リンク)
からダウンロードできます。
届出を行わないと
契約の締結日から14日以内に届け出なかった場合や、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
問い合わせ及び届出先
企画交流課 計画係
TEL 0173-22-2111