業者の方へのお知らせ


※提出書類の様式は、町ホームページ「申請書ダウンロード一覧」に掲載しています。

指定給水装置工事事業者の指定について

 指定給水装置工事事業者は、水道法の規定により給水装置の構造、材質が政令に定める基準に適合することを確保するために、給水装置工事の事業を行なう者の申請により、水道事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定する制度です。
 水道法では、一定の指定要件(下記指定要件参照)が定められています。鶴田町でもこれに基づいて指定を行っており、条例の定めにより指定給水装置工事事業者でなければ給水装置工事を行うことはできません。新たに鶴田町の指定事業者として指定を受けようとする場合は、下記の提出書類及び添付書類を提出してください。

【指定要件】

①事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置くこと。

②次に定める機械器具を有するものであること。
 ・ 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
 ・ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
 ・ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
 ・ 水圧テストポンプ
 ・ その他厚生労働省令の定める機械器具

③次のいずれにも該当しない者であること。
 ・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けた者で復権を得ないもの
 ・ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 ・ 鶴田町指定給水装置工事事業者規則第8条第1項の規定により指定を取消され、その取消しの日から2年を経過しな
   い者
 ・ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 ・ 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

【提出書類】

  ①指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) : Word PDF
  ②機械器具調書(様式第1別表) : Word PDF
  ③誓約書(様式第2) : Word PDF
  ④給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) : Word PDF

⑤委任状(町外に本社があり、町内の事業所に給水工事指定申請手続等を委任する場合に必要です。)

【添付書類】

・ 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為及び登記事項証明書

・ 申請者が個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

・ 給水装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工事主任技術者証の写し

法人

個人

指定給水装置工事事業者指定申請書

機械器具調書

誓約書

給水装置工事 主任技術者選任・解任届出書

定款または寄付行為

登記事項証明書

住民票の写しまたは 外国人登録証明書

給水装置工事主任技術者免状または 給水装置工事主任技術者証の写し

指定事項の変更について

 指定を受けた会社名、住所、代表者名等に変更があった場合は、30日以内に下記の提出書類及び関係する添付書類を提出してください。

【提出書類】

  ①誓約書(様式第2) : Word PDF
  ②指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) : Word PDF

【添付書類】

① 氏名又は名称、住所、代表者名の変更

・ 法人の場合は、定款又は寄付行為及び登記事項証明書

・ 個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

② 法人の役員の変更

・ 誓約書(様式第2)

・ 登記事項証明書

③ 給水装置工事主任技術者の氏名、免状の交付番号の変更

・ 給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し

氏名・名称・住所
代表者名の変更(法人)

氏名・名称・住所
代表者名の変更(個人)

役員の変更

給水装置工事主任技術者免状
技術者証の指名・番号変更

指定給水装置工事事業者
指定事項変更届出書

誓約書

定款または寄付行為

登記事項証明書

住民票の写しまたは
外国人登録証明書

給水装置工事主任技術者免状
または 給水装置工事主任技術者証の写し

主任技術者の選任・解任について

 給水装置工事主任技術者を新たに選任又は解任するときは、下記の書類を提出してください。

【提出書類】

・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

【添付書類】

・給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し

指定給水装置工事事業者の指定期間の更新について

 既に指定を受けている事業者が指定期間の更新をしようとするときは、有効期間満了前一ヶ月以内に下記の書類を提出してください。

【提出書類】

  ・新規指定申請時と同様の書類に加え、指定更新時確認事項(別紙1~別紙3) : Word PDF

【添付書類】

・新規指定申請時と同様

事業の廃止・休止・再開について

 給水工事の事業を廃止・休止したときは30日以内に、休止した事業を再開したときは10日以内に下記の書類を提出してください。

【提出書類】

  ・指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式11) : Word PDF

窓口

担    当建設整備課上下水道工務係
住    所〒038-3595
  北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1
電話番号0173-22-2111(内線282)
受付時間祝日及び年末年始を除いた月曜日から金曜日
  午前8時15分~午後5時