森林環境譲与税・使途の公表について

森林環境譲与税について

 平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同年、都道府県及び市町村へ森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 その使途は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

使途の公表について

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項により、森林環境譲与税に関する事項について以下のとおり公表します。