令和6年12月支給分から児童手当の制度が改正になります

制度改正内容について

主な改正内容

・支給対象児童が高校生年代(※1)まで拡充になります。
・所得制限が撤廃されます。
・第3子以降の支給額が月15,000円から月30,000円に増額になります。
・多子加算の算定対象になる子が大学生年代(※2)の兄姉等まで拡大になります。
・支給が年3回から年6回(偶数月)に変更になります。
・支払通知書が廃止になります。
※1 18歳到達後の最初の年度末までの児童
   (平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの児童)以下「高校生年代」とする。
※2 18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童
   (平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)以下「大学生年代」とする。
   進学・就職を問わず、受給者に経済的な負担等がある子をカウント対象とする。

改正内容 改正前(~令和6年9月分) 改正後(令和6年12月支給分~)
支給対象児童 中学校修了前までの児童
(15歳到達後の最初の年度末までの児童)
高校生年代までの児童
所得制限 所得制限あり
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満で特例給付(児童1人につき月額5,000円)
・所得上限限度額以上で支給なし
所得制限なし
手当月額 3歳未満 一律:15,000円 3歳未満 第1子・第2子:15,000円
3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
第3子以降:15,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円
中学生 一律:10,000円 第3子以降:30,000円
特例給付 一律:5,000円 所得制限の撤廃に伴い、特例給付廃止
所得上限限度額以上 支給なし
第3子以降加算カウント方法 高校生年代までの児童をカウント対象とする。 児童手当受給資格者に経済的な負担等がある大学生年代の兄姉等までをカウント対象とする。
※制度改正に伴い、大学生年代の子は第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。
支給月 各支給月前月までの4ヶ月分を年3回支給
・10月支給(6月~9月分)
・2月支給(10月~1月分)
・6月支給(2月~5月分)
各支給月前月までの2ヶ月分を年6回(偶数月)支給
・12月支給(10月・11月分)
・2月支給(12月・1月分)
・4月支給(2月・3月分)
・6月支給(4月・5月分)
・8月支給(6月・7月分)
・10月支給(8月・9月分)
支払通知書 年3回の支給日前に通知書を送付 支給日前の通知書の送付が廃止になります。

令和6年12月支給分以降の制度改正による手続きが必要な方

 現在児童手当を受給中の方は、制度改正に伴う手続きは原則不要です。
 現在児童手当を受給中の方で、経済的な負担等がある大学生年代の兄姉等を含めた養育する児童の合計人数が3人以上の場合は、その兄姉等を多子加算の支給要件児童に含めるための申請手続きが必要です。
 また、現在児童手当を受給していない方で以下に該当する場合には、令和6年12月支給分以降の児童手当を受けるために申請手続きが必要です。
 今回新たに対象になる方や、児童の養育状況に応じて手続きが必要となる場合があります。
 リーフレットに記載のフローチャートで申請手続きの要否をご確認ください。

「リーフレット(PDF)」
現在児童手当を受給していない方で手続きが必要な方 必要な手続き
所得上限限度額以上の所得があるため特例給付の支給対象外となっている方 認定請求書の提出が必要です。
※添付書類・手続き詳細は申請手続き・提出書類等をご確認ください。
大学生年代の兄姉等を含めた養育する児童の合計人数が3人以上の場合「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)」も合わせて提出してください。
※添付書類・手続き詳細は申請手続き・提出書類等をご確認ください。
中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 認定請求書の提出が必要です。
※添付書類・手続き詳細は申請手続き・提出書類等をご確認ください。
大学生年代の兄姉等を含めた養育する児童の合計人数が3人以上の場合「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)」も合わせて提出してください。
※添付書類・手続き詳細は申請手続き・提出書類等をご確認ください。
現在児童手当を受給中の方で手続きが必要な方 必要な手続き
現在児童手当を受給中の方で、大学生年代の兄姉等を含めた養育する児童の合計人数が3人以上の方 「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)」の提出が必要です。
※添付書類・手続き詳細は申請手続き・提出書類等をご確認ください。
現在児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童が就職等の理由(または児童養護施設に入所・里親等に委託した場合も含む)により別居し当該児童を監護していないと以前鶴田町に届出した方で、現在は父母等が再び監護し、生計を同一にしている方 「額改定認定請求書(PDF)」の提出が必要です。
※添付書類・手続き詳細は申請手続き・提出書類等をご確認ください。

令和6年12月支給分以降の制度改正による手続きが不要な方

以下に該当する方は、制度改正に伴う手続きは原則不要です。
 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
→令和6年12月支給分以降の児童手当受給にあたり、申請手続きは不要です。
 現在特例給付を受給している方
→令和6年12月支給分から申請手続き不要で児童手当区分になり、支給額が増額になります。
 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を養育している方
→令和6年12月支給分から申請手続き不要で高校生年代の児童を支給対象児童として認定し、支給額が変更になります。


申請について

生計の中心者(父母のうち所得が高い方)が公務員の場合や、鶴田町外に住民登録している場合は鶴田町への申請はできません。
 令和6年8月31日時点で鶴田町に住民登録があり、申請手続きが必要と思われる方については令和6年9月上旬に制度改正に伴う申請手続きの案内を送付予定です。


申請手続き・提出書類等

認定請求書(新たに児童手当を申請する場合)

 認定請求書認定請求書(記入例)

・支給対象児童
 父母等が監護し、生計を同じくする高校生年代までの日本国内に住民登録がある児童。
※児童が児童養護施設に入所している場合や、里親等に委託されている場合には、施設設置者や里親等への支給となります。

・受給対象者
 高校生年代までの児童を養育している父母のうち、生計中心者となる方(父母のうち所得の高い方)で鶴田町に住民登録がある方。

※支給対象となる児童が鶴田町に住民登録がない場合は
「別居監護申立書(PDF)」「別居監護申立書(記入例)(PDF)」も合わせて提出が必要です。
※経済的な負担等がある大学生年代の兄姉等を含めた児童の合計人数が3人以上の場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も合わせて提出が必要です。



監護相当・生計費の負担についての確認書(多子加算について支給要件児童の追加届出をする場合)
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)」「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF)」
経済的な負担等がある大学生年代の兄姉等を含めた養育する児童の合計人数が3人以上の方。
※新たに児童手当を申請する方だけでなく、現在児童手当を受給している方についても該当する場合は手続きが必要です。

額改訂請求書(支給対象児童の追加届出をする場合)「額改定認定請求書(PDF)」
 現在児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童が就職等の理由(または児童養護施設への入所・里親等に委託した場合等も含む)により別居し、当該児童を監護していないと以前鶴田町に届出した方で、現在は父母等が再び監護し生計を同一にしている方。


提出書類

郵送でのお手続きの場合は、下記提出書類の写しをご用意ください。〇:必要 ×:不要

認定請求書 監護相当・生計費の負担についての確認書 別居監護申立書 受給者となる方の通帳またはキャッシュカードの写し(※4) 受給者となる方の健康保険証の写し 受給者となる方と配偶者のマイナンバーがわかるもの 児童のマイナンバーがわかるもの
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出 × × × × ×
認定請求書の提出 × 鶴田町に住民登録がない児童の場合必要です

※4 配偶者の方や児童の名義の口座は登録できません。



申請受付期間・提出場所

【申請受付期間】令和6年9月上旬~令和6年10月31日(木)まで(郵送の場合は必着)
【受付時間】8時30分~17時 土日祝日を除く
【受付窓口】鶴田町役場 子ども健康課⑥窓口

〇郵送での申請も可能です〇 必要書類がそろっているかご確認のうえ、下記宛先へご郵送ください。
【宛先】〒038-3595
    青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1
      鶴田町役場子ども健康課 児童手当担当 行


申請様式等一覧

リーフレット(PDF)
認定請求書認定請求書(記入例)
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)」「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF)」
「別居監護申立書(PDF)」「別居監護申立書(記入例)(PDF)」
「額改定認定請求書(PDF)」

関連情報等

こども家庭庁ホームページ