不在者投票のご案内

不在者投票のご案内

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の手続き

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票 


1.名簿登録地(鶴田町)の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。 不在者
  投票を希望する方は、不在者投票請求書兼宣誓書を名簿登録地に堤出する必要があります。

  不在者投票請求書兼宣誓書の様式及び記載例は次のとおりです

2.交付された投票用紙などを持参して(「開封厳禁」のものは開かないでください。投票できなくなる場合があります)、
  お近くの市区町村の選挙管理委員会に出向きます。投票は、その市区町村の選管職員の指示に従ってください。


3.投票した投票用紙等は、その市区町村が鶴田町へ返送します。


(2)指定施設における不在者投票 

 指定施設(都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等)に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により不在者投票ができる制度があります。 


1.投票できる人 

 不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホーム等に入院や入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人。 


2.投票できる期間および時間 

 期間は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。


 投票できる時間は、午前8時30分から午後5時までです。


 なお、青森県選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定している施設は、次のとおりです。


問い合わせ先

鶴田町選挙管理委員会事務局 TEL:0173-22-2111 FAX:0173-22-6007