定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金について

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。 その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、差額を給付金として支給します。
(令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。)
 対象となる方には、令和6年8月中旬に確認書を発送する予定です。


調整給付の対象者と支給金額について

 所得税と個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
 また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。

例1  納税義務者本人・控除対象配偶者・子の3人世帯の場合
所得税額 95,000円 住民税所得割額 193,000円(減税前)

所得税減税可能額 30,000円×3人=90,000円
住民税所得割分減税可能額 10,000円×3人=30,000円

90,000円-95,000円=-5,000円(<0の場合は0円)...ア
30,000円-193,000円=-163,000円(<0の場合は0円)...イ
ア+イ=0円...給付対象外


例2  納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯の場合
所得税額 4,800円 住民税所得割額 12,000円(減税前)

所得税減税可能額 30,000円×2人=60,000円
住民税所得割分減税可能額 10,000円×2人=20,000円

60,000円-4,800円=55,200円...ア
20,000円-12,000円=8,000円...イ
ア+イ=63,200円...70,000円給付(1万円単位に切り上げ)


例3  納税義務者本人・控除対象配偶者・子3人の5人世帯の場合
所得税額 73,000円 住民税所得割額 25,000円(減税前)

所得税減税可能額 30,000円×5人=150,000円
住民税所得割分減税可能額 10,000円×5人=50,000円

150,000円-73,000円=77,000円...ア
50,000円-25,000円=25,000円...イ
ア+イ=102,000円...110,000円給付(1万円単位に切り上げ)



申請方法

 対象者には、税務会計課から確認書が送付されます。(8月中旬予定)
 令和6年10月31日(木曜日)(必着)までに、確認書と本人確認書類等を返送していただくか、税務会計課窓口へご提出ください。審査の上、給付金を振り込みます。
 ※給付金支給の時期は、確認書を受理した日から1か月後が目安です。



「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。



お問い合わせ先

税務会計課 住民税係(内線121、122)