アライグマ捕獲用箱わなを貸し出します


 外来生物であるアライグマによる農作物の被害が発生しておりますが、特定外来生物のため、法律により許可なく飼うことも生きたまま移動させることも禁止されています。

 町では、アライグマによる被害を防止するため、被害を受けられている方に下記の貸出条件をご了承いただいた上で、箱わなを貸し出しています。以下より、申請書のダウンロードができます。

申請書

申請書 : PDF Excel

貸出時注意点

1. 貸出期間は原則30日間です。

2. 町役場において、適切な捕獲と安全に関する知識および技術についての説明を受けて ください。

3. 箱わなの設置は本人所有の敷地内で、第三者が自由に立ち入ることのできない場所で 行ってください。なお、設置は
  町職員が行います。

4. エサは各自で用意してください。

5. 自己責任で、箱わなの管理、エサの入れ替えを行ってください。

6. アライグマを捕獲した場合は産業課に連絡してください(土曜・日曜・祝日は除く)。

7. アライグマ以外の動物を捕獲した場合は速やかに放獣してください。

8. 子どもが手を触れたりして、ケガをすることがないようにご注意ください。

9. 箱わなへのエサの入れ替え作業等を行う場合には、必ずゴム手袋や軍手を着用してく ださい。また、作業終了後は
  手洗いを十分に行ってください。

10.次の方が気持ちよく使用できるように箱わなは洗って返却してください。

11.箱わなを破損・紛失した場合、弁償又は修理をしていただく場合がありますので取扱い にご注意ください。

12.貸出台数に限りがありますので、お待ちいただく場合があります。

問合わせ先

産業課 農業振興班(電話 22-2111 内線291・292・293)