令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のお知らせ


 食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯の生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対して生活支援特別給付金が支給されます。

支給対象者

次の①②いずれかに該当する方(※ひとり親世帯分の給付金の支給を受けた方を除く)

① 鶴田町から、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外の低所得
  の子育て世帯分)」を受給した方。

② ①以外の方で、対象児童(平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(障害児は平成15年4月2日
  生まれ以降))を養育する父母等であって、令和5年度の住民税均等割が非課税の子育て世帯又は、食費等の物価高
  騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった子育て世帯。

支給額

児童1人あたり5万円

支給手続き

(1)上記①の方 申請手続きは不要です。
   5月下旬に令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得
 の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込まれます。
   ※給付金の支給を希望しない場合は受給拒否届出が必要です。
   ※令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て
    世帯分)」の振込口座を解約等しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届
    出が必要です。

(2)上記②の方 申請が必要です。
   ※提出された申請内容を確認し、給付金の支給要件に該当する場合は指定口座に振り込まれます。    

申請期間

令和5年6月8日(木)から令和6年2月29日(木)まで ※土・日・祝日は除く

注意事項

給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還して いただく必要があります。

お問い合わせ・申請先

町民生活課 福祉支援班(内線161)