消費税のインボイス制度の開始について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税の仕入税額控除の方式として令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります )。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度に関して、詳しくは下記国税庁のインボイス制度特設サイト等をご覧ください。
インボイス制度に関するお問い合わせ
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、国税庁軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。
【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)