野焼きは禁止されています

野焼きは禁止されています

 基準を満たした焼却炉を用いないでごみを燃やすこと(野焼き)は、適正処理の原則から外れるばかりではなく、周辺の環境に影響を及ぼします。
また、国から定められている例外を除いては、何人も行うことが禁止されているとともに罰則の対象となっています。
 詳しくは、下記案内をご覧いただき、注意していただくようお願いいたします。

お問い合わせ

鶴田町町民生活課くらしの窓口班 電話 0173-22-2111(内線151、152)