【令和4年度も実施します】新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免について
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難になった世帯の方に対し、国民健康保険税の減免を実施します。
ただし、今後の国や県からの通知によって内容が一部変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
減免の対象となる保険税
令和3年度分と令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免事由
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
⇒ 全額免除
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の①~③の要件全てに当てはまる世帯
⇒ 一部免除
① 事業収入等※のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等に比べ10分の3以上であること。
② 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
③ 減少が見込まれる所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。
※営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が該当し、株取引による収入等は含みません。
また、世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、上記の要件に当てはまる場合は減免が受けられます。
減免額の算定方法
減免事由の(2)に該当する場合の減免額は、以下のように算定されます。
(減免額)= A × B/C × (減免割合)
A:申請年度における世帯の国民健康保険税
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免割合
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
事業等の廃止や失業の場合 |
全部(10分の10) |
申請手続き
以下の申請書を印刷して必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送してください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口での申請は極力お控えください。
申請書、記載例
- 国民健康保険税減免申請書
- 国民健康保険税減免申請書(記載例)
- 国民健康保険税減免事由消滅届出書
(減免決定後、収入状況の改善が見込まれた場合に提出してください)
添付書類
減免事由 |
添付書類(写し可) |
---|---|
(1) |
・死亡診断書 ・医師の診断書 |
(2) |
・主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の令和3年中の収入が分かるもの ⇒源泉徴収票、確定申告書など ・主たる生計維持者の令和4年中の収入が分かるもの ⇒給与明細書、申請時点までの帳簿など 【該当者のみ】 ・保険金や損害賠償等の補てん金額が分かるもの ・退職または廃業を確認できるもの ⇒退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届など |
申請受付期間(消印有効)
- 申請受付期間は各期の納期限までとなります。ただし、令和2年度分の保険税で納期限が令和4年5月2日となっている ものについては、申請受付期間は令和4年8月1日までとなります。
- 申請受付期間を過ぎた保険税については減免の対象外となりますのでご注意ください。
- 申請書類を受理したのち、減免決定までの間に保険税の納期限が到来した場合は、一度納めていただくようお願いいたします。
- 減免決定後、納め過ぎた保険税があれば、後日還付いたします。
失業された方について
勤務先の倒産や、望まない解雇によって失業された方(非自発的失業者)については、本減免は行わず、既存の軽減制度を用います(要申請)。
ハローワークにて交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、税務会計課窓口までお越しください。
その他注意事項
世帯主及び世帯の被保険者の所得申告が済んでいない場合および、減少が見込まれる事業収入等の前年の所得が0(またはマイナス)の場合は減免の対象となりません。
減免が決定した後、事業収入等の改善が認められた場合は、減免の全部または一部を取消しすることがあります。減免後も毎月の収入状況を確認し、改善が見込まれた場合は、その旨を速やかに申告してください。
お問い合わせ・郵送先
【お問い合わせ】
税務会計課 税務相談班
電話 0173-22-2111(内線122)
【郵送先】
〒038-3595
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1
鶴田町役場 税務会計課 税務相談班