鶴田町移住支援金(令和5年度の受付は終了しました)

鶴田町への移住・就業で、支援金を支給します

 鶴田町では、青森県と共同して県内における移住・定住を促進し中小企業等の人出不足を解消するため、東京圏から鶴田町へ移住し一定の要件を満たした方に、移住支援金を支給します。

対象者

 鶴田町に転入した方(申請時において、転入後1年以内の方)で、移住元(東京圏)に関する要件及び移住先(鶴田町)に関する要件を満たし、かつ次の就業等に関する要件(1)~(5)のいずれかを満たす方が対象となります。
(1)青森県が開設する青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」(外部リンク)に掲載された対象求人に応募して就業した方
(2)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した専門人材として就業した方
(3)テレワークで移住元の就業を継続する方
(4)鶴田町が規定する関係人口に関する要件に該当する方
(5)あおもり移住起業支援事業費補助金に応募し、当該補助金の交付決定を受けた方

支給額

 世帯での移住の場合:100万円
 単身での移住の場合:60万円
 ※18歳未満の世帯員を帯同する移住の場合、1人につき30万円を加算

移住元(東京圏)に関する要件

次のすべてに該当すること。

1 次の要件のいずれかに該当する方。
(1)鶴田町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。
(2)鶴田町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、東京23区内
  への通勤※3をしていたこと。

2 次の要件のいずれかに該当する方。
(1)鶴田町に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
(2)鶴田町に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をして いたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、転入する日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)。

 ※1 東京圏...埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
 ※2 条件不利地域(対象外の地域)

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 対象となる通勤
・東京23区内に所在する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。
・東京圏に在住しながら東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間に
ついても通勤期間と同様に対象期間とすることができます。

移住先(鶴田町)に関する要件

次のすべてに該当すること。
(1)移住支援金の申請時において、鶴田町へ転入後1年以内であること。
(2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して鶴田町に居住する意思を有していること。

就業等に関する要件

次の1~5のいずれかに該当すること。
1 就業に関する要件(一般の場合) 次のすべてに該当すること。
 (1)就業先が、青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」(外部リンク) に掲載された対象求人であること。
  (官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外
 (2)3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 (3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 (4)移住支援金の対象求人として「Aomori-job」に掲載された日以降に応募していること。
 (5)移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2 就業に関する要件(専門人材※1の場合)
 (1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 (2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (3)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 (4)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※1 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して就業する方が対象です。

3 テレワークに関する要件 次のすべてに該当すること。
 (1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先(鶴田町)を生活の本拠とし、
  移住元 (東京圏)での業務を引き続き行うこと。
 (2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した
   取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 関係人口に関する要件 次のすべてに該当すること。
 (1)転入時50歳未満の者で、次のいずれかの要件に該当すること。
  ア 鶴田町に対して過去2年以上ふるさと納税等で寄附をしたことがあること。
  イ 転入した日から直近5年間のうち、鶴田町が実施する移住体験ツアーまたは地域交流体験事業を利用したこと
    があること。
  ウ 転入した日から直近5年間のうち、当町が開催または出展する移住関連イベントに参加し、当町と移住相談又は
    交流活動をしたことがあること。
  エ 鶴田町内を主たる活動拠点として運営する会員制の地域活性化団体等又はふるさと鶴田会に1年以上会員登録
     していること。
  オ 過去に鶴田町に居住していたこと。(1年以上)
  カ 現に鶴田町に3親等以内の親族がいること。

 (2)就業、起業、事業承継または就農し、5年以上継続して従業する意思を有する者で、次のいずれかの要件に該当する
    こと。
  ア 県内企業に就業し、かつ次に掲げる要件を全て満たすこと。(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更
    を除く。
   ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
   ・当該就業先が雇用保険の適用事業主であること。
  イ 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
  ウ 県内で事業承継すること。
  エ 県内で就農すること。
 
5 起業に関する要件
(1)鶴田町に転入した後1年以内に、青森県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること。

  

その他の要件

次のすべてに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の   いずれかの在留資格を有すること。
(3)その他青森県または鶴田町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

世帯に関する要件

次のすべてに該当すること。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元(東京圏)において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

交付の申請

 移住支援金の交付を受けようする方は、鶴田町に転入後1年以内(※)までに次の書類を添えて申請してください
※1 起業の場合は、転入後1年以内かつ起業支援金の交付決定から1年以内に申請する必要があります。
※2 転入求人への応募・就業または起業支援金の交付決定との順序は問いません。

1 申請様式

・移住支援金交付申請書 及び添付書類(様式第1号)【共通】Word PDF
・誓約事項(様式第1号別紙1)【共通】Word PDF
・個人情報の取扱い(様式第1号別紙2 )【共通】Word PDF
・関係人口である旨の申出書(様式第1号別紙3)【関係人口の場合】Word PDF
・移住後の就業証明書(様式第2号その1)【就業一般・就業専門人材の場合】Word PDF
・移住後の就業証明書(様式第2号その2)【テレワークの場合】Word PDF

    2 添付書類

    (1)本人確認書類 身分証明書(写真付き)【共通】
    (2)移住先(鶴田町)の住民票の写し【共通】※世帯申請の場合は、同一世帯であることが確認できること。
    (3)通算して5年以上東京圏に在住したことを証明する書類(戸籍の附票やその除票、住民票除票の写し等。
    世帯申請の場合は、移住元(東京圏)において同一世帯であったことが確認できること。)【共通】
    (4)通算して5年以上東京23区内の企業等で就労したことを証明する書類【通勤者の場合】
    ア 雇用保険の被保険者として雇用されていた者
    ・東京23区内で就業していた企業等の在勤地、在勤期間を確認できる書類(就業証明書・退職証明書等)
    ・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
    ・在学期間や卒業校を確認できるもの(卒業証明書等)【在学期間通算者】
    イ 法人経営者、または個人事業主であった者【事業主等の場合】
    ・ 東京23区内での事業所所在地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
    ・ 東京23区内での事業所開設期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等)
    (5)関係人口であることを証明する書類【関係人口の場合】  個別にお問い合わせください。
    (6)起業支援金交付決定通知の写し【起業の場合】

    3 参考
  • 鶴田町移住支援金交付要綱

申請期限

(1)令和5年度の交付申請期限   令和5年12月28日まで(令和5年度の受付は終了しました)

移住支援金の返還

 移住支援金の交付を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び鶴田町が認めた場合はこの限りではありません。


(1) 全額の返還
 ・虚偽の申請等をした場合。
 ・移住支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合。
 ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
 ・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合。
(2) 半額の返還
 ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合。

起業支援に関する事項

 起業支援金(あおもり移住起業支援事業費補助金)に関するホームページは以下のとおりです。

  ※起業支援金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限は200万円です。

 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター(外部リンク)
  https://www.21aomori.or.jp/sougyou/aomori-ijyukigyou.html

その他青森県内での創業・起業に関する支援制度など 青森県ホームページ(外部リンク)
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html

お問い合わせ先

企画観光課まちづくり班 0173-22-2111 内線261