農振除外の申請を受け付けします


 町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域内に『農用地区域』を設定し、この区域を農業上の用途に供する土地として定めています。
 農用地区域内の土地を農用地以外の用途(住宅の建築など)に利用する場合、事前に『農振除外(農用地区域からの除外)』の申請をする必要があります。
 この申請の受付けは、年2回を予定していて、受付けの翌月から各関係機関との調整・協議や公告・縦覧などの手続きを経て、認可されるまで約6か月間を要します。(※国、県等の事業により、除外できない場合もございます。)


受付期間

令和5年10月2日(月)~10月31日(火)


問い合わせ先

産業課 農地班 0173-22-2111 (内線294)