新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票について (特例郵便等投票制度)
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票について (特例郵便等投票制度)
新型コロナウイルス感染症により療養されている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により衆議院議員総選挙の投票をすることができます。
下記の要件に該当する方が対象となります。
対象となる方
下記に該当する方が利用できます。
・参議院議員通常選挙の有権者(※1)
・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指
定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在され
ている方
・外出自粛要請等の期間が請求の時に選挙期間(令和4年6月23日から7月10日まで)に重なると見込まれる方(※2)
※1 平成16年7月11日以前に出生した方で、令和4年3月21日までに鶴田町に転入し(住民票作成又は転入届をして
いる)、鶴田町選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方。ただし、3月22日以降に他の市町村から転入届出
をした人は、鶴田町以前の住所地での投票となります。
※2 外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は、対象にはなりません。
※3 濃厚接触者の方は対象ではありませんが、投票所等での投票ができます
(手指のアルコール消毒やマスクの着用など感染防止対策の徹底をお願いいたします)。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください。
法律により、当投票制度を利用する場合は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前後の手指衛生(せっけんでの手洗い、手指のアルコール消毒)、マスクの着用、清潔な使い捨て手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
投票用紙等の請求に当たってのお願い
保健所等が発行する外出自粛要請の書面(入院勧告若しくは入院措置等を受ける入院患者でないことが わかる就業制限に関する書面を含みます)または宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を添えて、請求書を鶴田町選挙管理委員会に送ってください。 ただし、これらの書面が交付されていない場合等は、請求書の申出欄に理由をチェックしてください。
投票用紙請求から返送までの流れ
一連の作業をされる際は、あらかじめ選挙管理委員会から送られてくる、または下記よりダウンロードできる手続きのご案内等をよくお読みいただきますようお願いいたします。
①請求書の用意
次のいずれかで請求書他一式を用意してください。
なお、鶴田町選挙管理委員会から送られる返信用封筒、もしくは下記からダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた封筒を使用することで、郵送料が無料となります。
〇鶴田町選挙管理委員会に連絡し、請求書他一式(※)の送付を依頼する。
※請求書様式、返信用封筒(料金受取人払宛名用紙貼付済封筒)、ファスナー付き透明ケース
〇請求書他一式(※)をダウンロードし、印刷する。
(ア)請求書様式、(イ)料金受取人払宛名用紙
②請求書の記入・封かん
〇鶴田町選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合
(ア)請求書に必要事項を記入する。
(イ)同封されている返信用封筒を用い、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。
(ウ)外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
(エ)透明ケースをアルコール等で消毒する。
〇請求書他一式をダウンロードし印刷する場合
(ア)請求書に必要事項を記入する。
(イ)宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
(ウ)外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
(エ)自宅にある透明のケース、袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
(オ)透明ケース等をテープ等にて密封する。
(カ)透明ケース等をアルコール等で消毒する。
・いずれも請求期限は令和4年7月6日(水)《必着》です。※選挙日の期日前4日前まで
なるべくお早めに手続きをお願いします。
・請求書は投票用紙を請求されるご本人様が自書する必要があります。
③患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼
・同居されている方等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・投かんされる方も各作業前後の手指衛生(せっけんでの手洗い、手指のアルコール消毒)、マスクの着用、清潔な使い
捨て手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
・透明ケース等のままポストへ投かんしてください。
④投票用紙等の受け取り
6月22日(水)の公示日以降に、鶴田町選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付きクリアケース等一式がレターパックプラスにて送付されます。
※置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しには応答できるようにしてください。応答がない
場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。
※投票日当日の7月10日(日)までに届かない投票用紙については、無効となりますのでご注意ください。
⑤投票用紙等の記入・返送方法
1 投票用紙に候補者名を鉛筆で記入する。
2 投票用紙を内封筒に入れる。
3 内封筒を外封筒に入れる。
4 外封筒に必要事項を記載する。
5 外封筒を返信用封筒に入れる。
6 返信用封筒を、宛名がわかるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
7 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼する。
※封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。
※投票用紙及び外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方(家族等)が記入した場
合、法律により罰せられます。
※投票用紙を請求後に、投票所において投票をすることはできません。請求後に投票所にて投票をする場合、請求を取
り下げる手続きが必要となります。
※透明ケースのままポストへ投かんしてください。
⑥手続説明動画
特例郵便等投票における手続の流れを説明する動画です。手続の際にご覧ください。
※ページ内、最下部の「7.手続説明動画」に掲載しております。
「特例郵便等投票制度」の説明動画掲載URL
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
投票用紙等の請求先
鶴田町選挙管理委員会
〒038-3590 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1
※請求期限:令和4年7月6日(水)17時まで(必着)※選挙日の4日前まで